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動物実験倫理に関する情報提供
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| 1. |
動物実験推進のための基礎知識 |
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実験動物の使用にあたっては、応用生物学的な観点から動物実験の成績をヒトに外挿する場合の考え方、同時に動物福祉の立場から動物実験の倫理、生命倫理を充分に配慮し、動物実験を遂行するために必要な動物実験に関する倫理などを留意する必要があります。 |
| 2. |
動物実験に関する手続きの概略 |
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1)動物実験計画書作成(動物実験立案)
2)動物実験計画書を動物実験センターへ提出
3)久留米大学動物実験委員会(以下動物実験委員会)にて動物実験計画書の審査
4)動物実験委員会から実験者へ承認通知
5)動物実験開始(ただし、動物実験センターを初めて利用する際には、事前に動物実験センター利用講習会を受講する)
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| 3. |
動物実験倫理に関する委員会のはたらき
(動物実験で必要な審議) |
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久留米大学における動物実験の適切かつ円滑な運営を図るため、久留米大学動物実験委員会が設置されており、当該委員会における動物実験計画書の審議に関しては主に次に掲げる内容が審議されます。
1)動物実験に伴う使用動物の苦痛やストレスの程度
2)動物実験にて使用する動物数が適正かどうか
3)できる限り動物を供する方法に代わり得るものが存在するのか など
以上の点にて不適切な動物実験の場合は、動物実験計画書の内容変更を求め、不要な動物実験や動物を極端に苦しめる実験などの中止勧告をします。 |
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当該委員会の関連リンク情報 |
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動物実験等の基本指針資料 |
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最新のトピックス、その他必要な情報提供 |
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平成17 年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部を改正する法律が公布され、動物実験等に関する理念であるいわゆる3RのRefinement(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう)、Replacement(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう)及びReduction(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすることをいう)に関する規定が盛り込まれました。このような動物実験等を取り巻く環境の変化を受け、研究機関等においては、科学上の必要性のみならず、動物の愛護及び管理に関する法律及び実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の規定も踏まえ、科学的観点と動物の愛護の観点から、動物実験等を適正に実施することがより重要であります。このような現状を踏まえ、本学における動物実験等の適正な実施に資するため、現在「動物実験規程」を策定中です。 |